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申告分離課税とは何ですか?

申告分離課税として申告するものには、土地や建物、株式、借地権の譲渡による所得、山林所得、退職所得などがあります。 なお、上場株式等の配当金については、総合課税や申告不要制度との選択が可能です。 「源泉分離課税」は、所得を支払う者が納税者に代わって税金を徴収し、納税する課税方式をいい、代表的なものに預貯金の利子があげられます。 [2] 預貯金の利子は、 金融機関 が預貯金口座の利用者に利子を支払う際、利子の金額から所得税分と住民税分を徴収し、残額を利用者に支払っています。 徴収した分は金融機関が納税者に代わって納税するため、預貯金の利用者は税金を申告する必要はありません。 所得税の課税方法は大きく2つに分かれ「総合課税」と「分離課税」があります。

総合課税と分離課税の違いは何ですか?

所得税の課税方法は、大きく分けて「総合課税」と「分離課税」があります。 総合課税とは、対象となる所得を合算し、まとめて所得税の金額を算出する課税方法です。 分離課税は、他の所得と合算して税金を計算しません。 切り離して考えます。 分離課税は、さらに2つに分けられます。

住民税は総合課税と分離課税どっちがいいの?

なお、 住民税については、所得がいくらだとしても、分離課税方式を選択した方が安くなります 。 総合課税よりも分離課税のほうが、税率が低く設定されているからです。 上場株式配当所得を総合課税で申告した場合、税率は1,000万円以下については7.2% (配当控除を加味した税率)、1,000万円超については8.8%ですが、分離課税の場合は一律「5%」となっています。 ただし、 「所得税は総合課税」「住民税は申告分離課税」のように、別々の課税方法を選択することはできない ため、総合課税の年間所得が「900万円を超える」場合は分離課税を選ぶ、とおぼえておけばよいでしょう。

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